top of page
  • takizawa62

家族信託とはどんなもの?投資信託との違いは?

更新日:2023年1月29日

みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムを参考に、家族信託や生前の相続対策について考えていきます。


○トリニティ・テクノロジー株式会社運営Web「スマート家族信託」↓



「信託」という言葉を目にして、多くの方がイメージするのが金融商品である「投資信託」ではないでしょうか。

今回は「投資信託」ならイメージできるけれど「家族信託」はよくわからない、といった声に対し、その違いを比較しながら解説します。


投資信託とは?家族信託とは?


「投資信託」は、銀行や証券会社で手軽に始められる資産運用として人気を集めている金融商品です。みなさんもiDeCoやNISAでお馴染みかもしれませんね。

投資に関心のある方であれば、自身で投資信託に投資をした経験があるかもしれませんし、そうでない方も確定拠出年金などを通じて投資信託を利用していることでしょう。

このように投資信託は資産運用のプロにお金を預けて、自分に代わって株式や債券などに投資をしてもらう仕組みのことです。


一方「家族信託」は、財産管理の方法の一つであり、自分の不動産や預貯金などの管理・処分(売却など)を、信頼できる家族に任せる仕組みのことをいいます。

投資信託も家族信託も「信託」という仕組みを利用している点においては同じですが、その目的や具体的な仕組みなどは全く異なります。


投資信託と家族信託の「目的」の違いは?


投資信託は、資産運用の一つの方法で、その目的は経済的利益を得ることです。投資信託に投資することで、元本が増えたり、分配金という形で定期的に収入を得ることが可能になります。


一方で家族信託は、自分の判断で財産を管理することが困難な場合などに、信頼できる家族にその管理を任せることで、安心して財産を保有できるようにすることを目的としています。

例えば、高齢の親が認知症になった場合に、子供が親の預貯金を管理することで、親の老後の生活資金の面倒をみる、といった形が典型的な活用方法です。


投資信託と家族信託の「開始方法」の違いとは?


投資信託は、銀行や証券会社の窓口またはオンライン上で購入することができます。数ある投資信託の中から、どの商品が良いか、自分の投資判断で購入を決めます。


家族信託はどこかの窓口で「オススメの家族信託をください」と言って手に入るものではありません。なぜなら家族信託は、家族の中で「信託契約」を結ぶものであって、またその内容も家族の状況によって千差万別だからです。

百の家族があれば百通りの家族信託があるといわれるほど千差万別です。


「家族の中で信託契約を結ぶ」。これは普段の生活の中で家族同士の契約を交わすことは非常にまれでしょう。

また実際にどのような内容の契約書を作成すればよいか、家族信託に詳しい人でないと判断するのが難しいのが現状です。

そこで家族信託の専門家(司法書士や行政書士、弁護士など)にサポートを依頼しながら、家族信託を始めるケースがほとんどです。


投資信託と家族信託の「当事者」の違いは?


投資信託は、預けたお金が「信託銀行」によって保管・管理され、「運用会社」がどの株式や債券に投資をするかの投資判断を行っています。

第三者が他人の資産を預かる仕組みなので、投資家の資産が安全に運用されるよう、厳しい法的規制の下に成り立っている制度です。


家族信託の場合、前述の典型的な例で挙げたケースでは、高齢の親とその子供の2人のみが信託の当事者となります。

事例によっては複数の当事者が登場するといった特殊なケースもあり、家族信託の専門家のサポートが入ることにはなりますが、投資信託と比較してかなりシンプルな構造になっています。


家族信託は、「信託法(平成18年12月15日法律第108号)」という法律に基づいて契約が行われるものですが、投資信託と違って法的規制はあまり多くなく、比較的自由に設計することができます。

そのため、家庭裁判所の下に管理される「成年後見制度」と比べて柔軟で弾力的な運用ができるということから家族信託の人気が高まっています。


このように家族信託は預けた財産が当初の目的通りに管理されるよう、信頼できる家族に財産を託すことが非常に重要になります。


ディアパートナー行政書士事務所のユーチューブチャンネルでは、「家族信託」の20分間簡単動画をアップしています。

約20分で「家族信託の仕組み」などが理解できる動画となっていますので、ぜひご覧ください。↓


まとめ


家族信託と投資信託は、名前こそ似ていますが、全く別物であることがご理解いただけたのではないかと思います、

家族信託は、投資信託とことなり、それ自体が財産を増やす機能は持ちませんが、高齢の方の財産凍結を防ぎ、必要に応じて活用できる状態において置ける制度として、また、究極の認知症対策として、今大変注目されています。

信託と一口に言っても、すべてが投資的な性質を有するものではないという点、ぜひ、頭の片隅に置いておいていただければと思います。


今回のブログ、いかがでしたでしょうか。


ディアパートナー行政書士事務所では、毎月1回、「家族信託」や「遺言書」など生前の相続対策について説明する「家族信託&相続セミナー」を原則、毎月第4土曜日に開催しています。


具体的な開催日時、開催場所は、ディアパートナー行政書士事務所専用Webで告知しているほか、一般社団法人家族信託普及協会Webのセミナー開催のお知らせでも告知していますので、お気軽にご参加ください。


ディアパートナー行政書士事務所専用Web↓



家族信託普及協会イベント告知(長野県をご覧ください) 


ディアパートナー行政書士事務所では、今回、ご説明している「家族信託」はもちろん、認知症対策や生前相続対策全般のご相談も随時受け付けております。


新しい認知症対策として注目される「家族信託」については、知識・実績とも豊富な、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。


また、アフターサポートも業務提携先と連携し、スマートフォンに連動した「スマート家族信託」というサービスを提供しています。このサービスは業界初のサービス提供となっています。


この「スマート家族信託」は、受託者がスマートフォンを使って、簡単に収支管理ができる「信託財産の管理システム」です。このシステムを活用することで、信託財産の管理を簡単に行うことが可能になります。


ディアパートナー行政書士事務所では、「スマート家族信託認定アドバイザー」を取得し、皆様に安心安全な家族信託のサービス提供を行ってまいります。


この「スマート家族信託」、とくに受託者候補(子供など)が首都圏など親世代と離れた地域に在住している場合は、長野県(当事務所)と首都圏(トリニティG)の連携が極めて有効になってくると考えています。


家族信託や遺言、任意後見、認知症対策など生前相続対策全般のご相談も随時、受け付けております。お問い合わせや初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。


お問い合わせ 電話:0263-34-6163

       電子メール:info@dp01.co.jp

専用Web ↓



閲覧数:5回0件のコメント

最新記事

すべて表示
bottom of page