top of page
  • takizawa62

家族信託の他に、資産の認知症対策として有効な手段はない?

更新日:2023年1月29日

みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムを参考に、家族信託や生前の相続対策について考えていきます。


○トリニティ・テクノロジー株式会社運営Web「スマート家族信託」↓



皆さんは「認知症対策」と聞いて、何を思い浮かべますか?

「良質な食事・睡眠、適度な運動、それから……」と考えた方、大正解です。


では、「資産の」認知症対策、と言われたらどうでしょうか?「当然、家族信託でしょう。」と考えた方、もちろん正解です。

ただ、「家族信託が後見制度より優れているのは十分理解しました。でも、家族信託以外には認知症対策に効果があるものってないんですか?」実はこういうご質問を多く頂きます。


実際、資産の認知症対策としては、結局、家族信託するしかないのか?家族信託の他に、資産の認知症対策として有効な手段はないのか?


今回の記事では、「家族信託」以外で、資産の認知症対策として活用が期待されている制度等についてお話します。


資産の認知症対策の目的


そもそも、「資産の認知症対策」であると言われる家族信託ですが、「何を」防ぐことを目的としているのでしょうか。

代表的なものとしては、「預金が凍結されてしまう」リスクを防ぐ目的が挙げられるでしょう。認知症を発症した親の生活費・介護費用を、本人の預金から支払うことができず、子世代が建替えて払っていかないといけない、という大きな金銭面でのリスクを回避するための認知症対策ということです。


認知症を発症してから亡くなるまでの期間は、平均して約7年と言われており、これだけの期間、生活費や医療費等を建替えていくのはご家族にとって非常に重い負担となってしまいます。家族信託を利用される方にとって、「預金の凍結防止」は「不動産の売却」と並ぶ2大目的かと思います。


金融機関が提供する「認知症対策」


「預金の凍結防止」という観点でいえば、金融機関も「認知症対策」に焦点をあてた施策を出しています。数年前からこういった動きはありましたが、令和3年2月18日、一般社団法人 全国銀行協会は、銀行の窓口等において、高齢者やその代理人と金融取引を行う際の指針を改めて正式に発表しています。


しかし、認知症を発症した方との取引においては、顧客本人の財産保護の観点から、まず第一に親族等に成年後見制度等の利用を促すのが原則であると述べています。

そして、実際に代理人が手続きをする場合には、**医療費等の支払いなど、**本人の利益に適合することが明らかなときに限るといった縛りも設けられています。


つまり、家族信託のように認知症患者の家族が自由に本人のお金を引き出せるということではないのです。


この指針に基づき、各金融機関はそれぞれ施策を出していますが、意思能力の確認のために医師の診断書だけでなく、行員複数名との面談を設けるといった面倒な手続きが多く設けられているなど、実際のところ、「使い勝手が良い!」と言えるものは現状見当たらない状況です。ご自身のメインバンクではどのような対策が取られているのか、一度チェックされてみるのが良いでしょう。


家族信託の概要を動画で!


ディアパートナー行政書士事務所のユーチューブチャンネルでは、「家族信託」の20分間簡単動画をアップしています。


約20分で「家族信託の仕組み」などが理解できる動画となっていますので、ぜひご覧ください。↓


まとめ


「金融機関による認知症対策」は、これからブラッシュアップされていく部分ではあるものの、現時点ではまだまだ改善点が多くあります。

信託口口座(委託者の金銭を受託者が管理するための口座)を開設できる金融機関はどんどん増えていますし、窓口での対応についても各金融機関の動きは今後も要チェックですね。


とはいえ、現時点では家族信託の方がはるかに実用的であり、まだお元気で意思能力のはっきりした方であれば、後々の融通が効くことを考え、なるべく家族信託を利用しておいた方が良いと言えるでしょう。


家族信託は、イニシャルコストの部分で心配されている方も多くいらっしゃいますが、一度スタートした後は、ランニングコストは原則かかりません。まずはお気軽にご相談を頂ければと思います。シンプルな料金体系で、分かり易くご説明致します。


ディアパートナー行政書士事務所では、家族信託や遺言、任意後見など生前の相続対策についてのご相談をお受けしています。お問い合わせや初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。


家族信託&相続セミナー


ディアパートナー行政書士事務所では、毎月1回、「家族信託」や「遺言書」など生前の相続対策について説明する「家族信託&相続セミナー」を月イチ(毎月後半の土曜日午前)に開催しています。


具体的な開催日時、開催場所は、ディアパートナー行政書士事務所専用Webで告知しているほか、一般社団法人家族信託普及協会Webのセミナー開催のお知らせでも告知していますので、お気軽にご参加ください。


ディアパートナー行政書士事務所専用Web↓



家族信託普及協会イベント告知(長野県をご覧ください)↓



ご相談は?


ディアパートナー行政書士事務所では、今回、ご説明している「家族信託」はもちろん、認知症対策や生前相続対策全般のご相談も受け付けております。


新しい認知症対策として注目される「家族信託」については、知識・実績とも豊富な、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。


また、アフターサポートも業務提携先と連携し、スマートフォンに連動した「スマート家族信託」というサービスを提供しています。このサービスは業界初のサービス提供となっています。


この「スマート家族信託」は、受託者がスマートフォンを使って、簡単に収支管理ができる「信託財産の管理システム」です。このシステムを活用することで、信託財産の管理を簡単に行うことが可能になります。


ディアパートナー行政書士事務所では、「スマート家族信託認定アドバイザー」を取得し、皆様に安心安全な家族信託のサービス提供を行ってまいります。



この「スマート家族信託」、とくに受託者候補(子供など)が首都圏など親世代と離れた地域に在住している場合は、長野県(当事務所)と首都圏(トリニティG)の連携が極めて有効になってくると考えています。


家族信託や遺言、任意後見、認知症対策など生前相続対策全般のご相談も随時、受け付けております。お問い合わせや初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。


お問い合わせ 電話:0263-34-6163

       電子メール:info@dp01.co.jp

専用Web ↓







閲覧数:15回0件のコメント

最新記事

すべて表示
bottom of page