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  • takizawa62

家族信託を使うメリットは?

更新日:2023年1月29日

みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムを参考に、家族信託や生前の相続対策について考えていきます。


○トリニティ・テクノロジー株式会社運営Web「スマート家族信託」↓


今回は、認知症対策として今、注目を集めている財産管理の一手法「家族信託」のメリットに注目して、まとめてご紹介していきます。



☆メリット1「振り込め詐欺の防止」


高齢者を狙った詐欺事件は多発しており、その手口はますます多様化しています。家族信託の制度を利用することで、親の資産(預貯金等)の名義を信頼できる家族(主に子ども)に変えることで、振り込め詐欺にあいにくい環境を作ることが可能になります。


☆メリット2「口座凍結の抑制」

認知症など、親に適切な判断が出来ない状況となった場合には、口座が凍結され預貯金の引き出しができなくなります。

家族に資産を信託していれば、こうした心配はなくなり、必要に応じて預金の引き出しが可能となります。

仮に将来、施設への入居が必要になった場合には、入居金などで数百万円~といったまとまった金銭が必要になる場合もありますが、信託をしておけばその支払いが滞る心配をしなくてよいので、精神的な不安を軽減することにも繋がります。


☆メリット3「資産状況を整理するきっかけになる」

家族信託を行う際には、何を信託財産とするか決めるために、本人の資産状況全体の確認から行うことが普通です。なおかつ、その情報を財産を託される子世代に共有することになります。

親子の間で財産の状況を共有する機会というのは、実は非常に少なく、相続が発生するまで子供が親の財産を全く把握していないということも大変多いのが実状です。

しかし、相続対策や、相続財産の分割などを考えると、親子間での財産状況の共有は非常に重要なことになります。

家族信託の利用を通じて、子供に自分の財産について相談するきっかけが作れて非常によかった、とおっしゃられる親御さんも多く、この点も家族信託が有する大きなメリットと言えるでしょう。

もちろん、財産状況をすべて開示することは家族信託の利用にあたって必須のことではなく、信託する財産以外については引き続き子供にも開示しない、という方もいらっしゃいます。


☆メリット4「遺言の代わりとする」

家族信託の契約により資産の最終的な相続先(帰属先)も明確にしますので、遺言の代わりとすることが可能となります。家族信託契約の内容を工夫することで、遺言の作成や相続に伴う手続きの手間やコストを省くことも可能となる場合があります。


☆メリット5「節税効果」

財産を贈与すると、親子間や親族間であったとしても、贈与税が発生します。

贈与税は非常に税率が高いため、親族間で財産の贈与を行う場合でも、多額の税金を支払う必要が出てきてしまいます。

しかし、家族信託を利用した場合には、贈与税を発生させずに財産の管理を家族に任せることができます。任される家族は、財産をもらうのではなく、「管理を任されるだけ」なので、贈与税が発生しないのです。


したがって、「自分が衰える前に、財産を元気な親族に渡しておきたい」といった必要性がある場合には、贈与ではなく、家族信託を活用することで、税金の問題を解消することができます。

「自分が衰える前に渡しておきたい財産」とは、管理が必要な投資用不動産などが想定されます。不動産を信託する場合には、贈与と異なり、「不動産取得税」「譲渡所得税」も発生しないため、この点でも節税効果が期待できます。


☆メリット6「財産を世代を超えて承継可能」

家族信託を活用すれば、世代を超えた財産継承が可能となります。

例えば、夫⇒妻⇒子⇒孫といった形です。このような世代を超えた財産の承継先の決定は、遺言ではできず、家族信託特有の機能となっています。(遺言でできるのは自分の財産を受取る人の決定までです。「夫⇒妻⇒子⇒孫」の例で考えると、「妻」まで。)


ここまでは、家族信託のメリット6つをご紹介しました。


当然、デメリットも


しかしながら、家族信託にはメリットだけでなく、デメリットも存在しますので、注意が必要です。


例えば、家族信託契約の作成は、高度な法律・税金の知識を要求されますので、専門家に依頼したほうが良いのですが、この際には当然、専門家に報酬を支払わなければなりません。


また、不動産を信託した場合には、その登記をするために登録免許税という税金を納めなければなりませんので、そのコストも発生します。


また、家族信託の注意点として、財産を託された人が強い権限を持つようになりますので、しっかりと管理ができる方にお願いする必要があります。


こうしたデメリットや注意点もしっかり意識したうえで、家族信託の利用を検討してみてはいかがでしょうか。


家族信託の概要を動画で!


ディアパートナー行政書士事務所のユーチューブチャンネルでは、「家族信託」の20分間簡単動画をアップしています。



約20分で「家族信託の仕組み」などが理解できる動画となっていますので、ぜひご覧ください。↓


まとめ


家族信託を活用した生前相続対策を行う場合には、家族信託のメリットやデメリット、注意点に留意して検討を進めることが大切です。


また、「家族信託」は比較的新しい制度ですので、全国的にも専門家が少ない状況にあります。


ディアパートナー行政書士では、全国トップクラスの実績をもった企業と連携して、取組を進めますので、安全安心のサービス提供が可能です。

家族信託に特化したセミナーも月イチで開催していますので、お気軽にご参加ください。(要予約)


月イチ「家族信託&相続セミナー」


ディアパートナー行政書士事務所では、毎月1回、「家族信託」や「遺言書」など生前の相続対策について説明する「家族信託&相続セミナー」を月イチ(毎月後半の土曜日午前)に開催しています。




具体的な開催日時、開催場所は、ディアパートナー行政書士事務所専用Webで告知しているほか、一般社団法人家族信託普及協会Webのセミナー開催のお知らせでも告知していますので、お気軽にご参加ください。



ディアパートナー行政書士事務所専用Web↓




家族信託普及協会イベント告知(長野県をご覧ください)↓





ディアパートナー行政書士事務所では、今回、ご説明している「家族信託」はもちろん、認知症対策や生前相続対策全般のご相談を随時受け付けております。


新しい認知症対策として注目される「家族信託」については、知識・実績とも豊富な、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。


また、アフターサポートも業務提携先と連携し、スマートフォンに連動した「スマート家族信託」という新しいサービスを提供しています。このサービスは業界初のサービス提供となっています。




この「スマート家族信託」は、受託者がスマートフォンを使って、簡単に収支管理ができる「信託財産の管理システム」です。このシステムを活用することで、信託財産の管理を簡単に行うことが可能になります。


ディアパートナー行政書士事務所では、「スマート家族信託認定アドバイザー」を取得し、皆様に安心安全な家族信託のサービス提供を行ってまいります。




この「スマート家族信託」、とくに受託者候補(子供など)が首都圏など親世代と離れた地域に在住している場合は、長野県(当事務所)と首都圏(トリニティG)の連携が極めて有効になってくると考えています。


家族信託や遺言、任意後見、認知症対策など生前相続対策全般のご相談も随時、受け付けております。お問い合わせや初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。


お問い合わせ 電話:0263-34-6163

       電子メール:info@dp01.co.jp

専用Web ↓









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