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  • takizawa62

家族信託Q&A(その2)

更新日:2023年1月29日

みみなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社(トリニティ司法書士法人)の文献(※)を参考に「家族信託Q&A」の2回目です。

※「資産を守り笑顔を咲かせる、家族信託~資産承継の新たなアプローチ~」

○トリニティ・テクノロジー株式会社Web↓


Q4:家族信託の受託者はどうやって決めればいいの?


A:4家族信託の受託者は信託財産を管理するという非常に重要な役割を担う立場になります 。

したがって、その役割を担うにふさわしい人物を選任することが重要です。

例えば、地主さんが自分の不動産を信託するなら、将来その土地を受け継ぐ親族が受託者にふさわしいです。

将来自分のものとなる予定の財産であれば、責任感を持って信託の業務にも取り組んでくれることが期待できるためです。



Q:5家族信託の受託者の仕事は具体的にどのようなものがあるの?


A5:家族信託の受託者に就任した者は、信託財産である不動産や預貯金の管理など、信託の目的達成のために信託契約に定めた業務を行うほか、信託財産の状況や収益などを税務署に届け出る業務も行う必要があります。(税務署への届け出は、信託財産の内容によっては不要の場合もあります。)


Q6:家族信託と後見制度を組み合わせて活用する場合もあるの?


A6:家族信託と合わせて、後見制度を活用する場合もあります。認知症対策として、委託者の財産の管理運用権限に加え、委託者自身の法律行為能力も確保しておきたい場合です。

この場合、任意後見制度を利用します。任意後見は当事者が意思能力を喪失したのちに開始する法定後見と異なり、後見人を誰にするかおよび後見人の権限に関して当事者間で自由に決めることができるため、認知症対策としては法定後見よりも優れています。


いかがでしたでしょうか。


ディアパートナー行政書士事務所では、毎月1回、「家族信託」や「遺言書」など生前の相続対策について説明する「家族信託&相続セミナー」を原則、毎月第4土曜日に開催しています。


具体的な開催日時、開催場所は、ディアパートナー行政書士事務所専用Webで告知しているほか、一般社団法人家族信託普及協会Webのセミナー開催のお知らせでも告知していますので、お気軽にご参加ください。


ディアパートナー行政書士事務所専用Web↓



家族信託普及協会イベント告知(長野県をご覧ください) 



ディアパートナー行政書士事務所では、今回、ご説明している「家族信託」はもちろん、認知症対策や生前相続対策全般のご相談も受け付けております。


新しい認知症対策として注目される「家族信託」については、知識・実績とも豊富な、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。


また、アフターサポートも業務提携先と連携し、スマートフォンに連動した「スマート家族信託」を今年から本格稼働させるなど、万全な体制で対応することが可能です。


とくに、受託者候補(子供など)が首都圏に在住している場合は、長野県(当事務所)と首都圏(トリニティG)の連携が極めて有効になります。お問い合わせや初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

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