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  • takizawa62

家族信託Q&A(その3)

更新日:2023年1月29日

みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社(トリニティ司法書士法人)の文献(※)を参考に、「家族信託Q&A」を3回に分けて投稿します。(今回が3回目)

※「資産を守り笑顔を咲かせる、家族信託~資産承継の新たなアプローチ~」

○トリニティ・テクノロジー株式会社Web↓


Q7:家族信託を活用するにはどのくらいのお金が必要?


A7:家族信託を開始するために最低限必要な手続きは、信託契約の締結です。

この契約内容に関して専門家のコンサルティングを受けると、信託財産の総額が1億円程度の規模で100万円~の費用となります。また、信託財産に不動産が含まれる場合には、信託の登記をする必要があるため、その登記手数料や登録免許税が必要となります。不動産の価格や規模、数にもよりますが、仮に一か所に1億円の不動産があった場合には、50万円程度の費用となります。

信託財産の総額が大きければ費用は高くなり、逆に信託財産の総額が小さければ費用も安くなりますが、不動産を信託する場合は、少なくとも100万円前後、不動産がない場合で、少なくとも50万程度はかかると考えておいた方がよいでしょう。



Q:8家族信託ができない財産もあるの?

A8:原則、委託者が所有している財産であれば家族信託の対象とすることができます。

しかし、手続上家族信託の対象とすることが難しい財産が存在します。

それは、証券会社の口 座で管理している投資信託や株式です。

通常、現金や預金などは信託のための受託者名義の口座を開設して管理しますが、証券会社では、受託者名義の口座開設に対応していないところが多いです。

このような場合、法的には信託ができたとしても、受託者の義務である信託財産の分別管理が困難であるため、実質的に信託ができない、という結論になってしまいます。

ただし、少しずつ受託者名義の口座開設に対応する証券会社が出てきていますので、将来的には投信や株も問題なく信託できるようになるでしょう。

※瀧澤(注)

ほかにも農地法の制約により「農地」は信託財産にすることはできません。農地を転用して、他の地目にする必要があります 。


Q9:家族信託と遺留分の関係は?


A9:認知症対策として行う家族信託では、信託の終了事由を委託者の死亡とするケースが多いです。

そしてこの場合、信託終了時の信託 財産の帰属を定めますが、この内容はいわば遺言のような機能を果たすことになります。

このような信託をした場合には、遺留分の存在に注意する必要があります。

遺留分とは、遺言によって自分の相続分を減らされてしまった(または、全くなしとされてしまった)一定の範囲の相続人(被相続人(亡くなった方)の配偶者、子、親)が、自分の法定相続分の一部について、取り返すことができる権利です。

この権利は「遺言」によって自分の相続分を減らされてしまった場合に使えると法律に定められていますが、家族信託によって同じ様に自分の相続分を減らされてしまった場合にも遺留分の主張ができると考えられています。

したがって、信託の内容を決定する際は、他の相続人の遺留分にも配慮する必要があります。


3回にわたった「家族信託Q&A」、いかがでしたでしょうか。


ディアパートナー行政書士事務所では、毎月1回、「家族信託」や「遺言書」など生前の相続対策について説明する「家族信託&相続セミナー」を原則、毎月第4土曜日に開催しています。


具体的な開催日時、開催場所は、ディアパートナー行政書士事務所専用Webで告知しているほか、一般社団法人家族信託普及協会Webのセミナー開催のお知らせでも告知していますので、お気軽にご参加ください。


ディアパートナー行政書士事務所専用Web↓



家族信託普及協会イベント告知(長野県をご覧ください) 


ディアパートナー行政書士事務所では、今回、ご説明している「家族信託」はもちろん、認知症対策や生前相続対策全般のご相談も受け付けております。


新しい認知症対策として注目される「家族信託」については、知識・実績とも豊富な、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。


また、アフターサポートも業務提携先と連携し、スマートフォンに連動した「スマート家族信託」を今年から本格稼働させるなど、万全な体制で対応することが可能です。


とくに、受託者候補(子供など)が首都圏に在住している場合は、長野県(当事務所)と首都圏(トリニティG)の連携が極めて有効になります。お問い合わせや初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

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