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  • takizawa62

家族信託が効果的な世帯とは?

更新日:2023年1月29日

みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する家族信託Web「スマート家族信託」コラムを参考に、家族信託や生前の相続対策について考えていきます。


○トリニティ・テクノロジー株式会社運営Web「スマート家族信託」↓



家族信託が効果的な世帯としては、以下の3パターンが考えられます。


(1)資産家の世帯

1つ目は、不動産などを抱えた資産家の世帯です。

多くの財産がある世帯、特に多くの不動産を持ち、賃貸住宅として貸出しをしている世帯には、家族信託が効果的です。不動産の所有者が認知症になった後でも、受託者が賃貸住宅の管理、不動産の運用・処分などを行うことができるからです。

もし、家族信託の契約を結ばないまま認知症になってしまった場合、不動産の賃貸借契約や売買契約の際には成年後見制度を利用しなければならなくなってしまいます。


(2)障がいのある子がいる世帯

2つ目は、障がいのあるお子様がいらっしゃる世帯です。お子様に障がいがある場合、将来両親の相続が発生した際に、その子が財産を相続しても、自分で財産を管理することが困難であると考えられます。

そこで、家族信託を利用することで、障害がある子ども以外の家族・親戚を受託者として、その子のために財産を管理してもらうことができます。


(3)親が経営者である世帯

3つ目は、親が自ら事業を行っている世帯です。

このような世帯では、親が自社の株式の多くを所有している場合が少なくありません。この場合、親から子へ株式を渡したいときに、ある程度株価がついていると、贈与では贈与税の問題が、売買では買取資金の問題が発生し、株式の渡し方に苦慮してしまう、ということがよくあります。

このような場合には、親から子に株式を信託する方法を取ると、贈与税が発生せず、また買取資金も不要となります。



家族信託は認知症対策として最適なのか?

前述のように、家族信託という制度は、資産・財産を持つ人が認知症になる前に行えば、最適の対策だと言えます。

もちろん、認知症を発症した後でも、先程ご説明した「法定後見制度」を利用することで、財産の管理そのものはすることができます。

しかし、法定後見制度では、後見人に全ての財産を託することになり、相続税対策や投資の運用などで資産・財産を積極的に生かすことはできなくなってしまいます。

家族信託に比べて、財産管理の自由度が極端に低いのです。


また、「法定後見制度」を利用した場合には、後見人に報酬を支払わなければならない点も問題です。

法定後見は、一度開始してしまうと基本的に中止することができないので、後見制度を利用してやりたかった財産の処分などが完了した後においても、本人が亡くなるまで本人の財産から後見人の報酬を払う必要があり、財産を目減りさせることになってしまいます。


家族信託も、開始する際に専門家のサポートを受けた場合には、数十万~の費用が発生しますが、信託が開始した後は基本的に報酬などはは発生しませんので、長期的に見れば、財産の目減りを抑えることができます。


家族信託は認知症発症後でもできるのか?

家族信託は、本人が認知症を発症した後でも利用できるのかという点は、最も気になる問題かもしれません。

結論から言えば、認知症発症後に家族信託が利用できるかは、ケースバイケースです。

家族信託とは、委託者と受託者との間で行う契約です。通常の契約をご想像いただければと思いますが、契約を結ぶ際には、当事者にきちんとした判断能力が必要です。

判断能力というのは、「自分が行っている行為の意味が分かる能力」と考えていただければと思います。そして、委託者に判断能力がなければ、家族信託という契約を結ぶことができず、仮に結んだとしても無効になってしまいます。

ただし、一言で「認知症」と言っても段階があり、ある程度の判断能力がある場合の「軽度認知症」であれば、家族信託を利用できる可能性があります。

この「軽度認知症」とは、判断能力が正常と認知症の間の状態とされるものです。具体的には、日常生活にはほとんど支障はないが、物忘れが頻繁にあるような状態です。


家族信託の手続きにおいて、判断能力の有無を見極める立場にあるのは、契約書作成で関わる公証人です。不動産がある場合には司法書士も判断能力の有無を確認します。

これらの立場の方が判断能力あり、と判断すれば、家族信託の手続きを進めることができることになります。


認知症発症後、家族信託ができなかった場合はどのような対策が取れる?

もし親が認知症を発症し、家族信託ができなかったら、どのような対策を取ったらいいのでしょうか。

先程もご説明したように、認知症を発症した場合は、判断能力が低下しているということになるので、家族信託を利用することは難しくなる。そうなると、成年後見制度の中の「法定後見制度」を選択せざるを得なくなります。

ただし、家族から見て親が認知症を発症したと思っていても、「軽度認知症」の可能性も否定できません。そこで、家族がまず行うべきことは、法律の専門家である弁護士、司法書士、行政書士などに相談することです。


家族信託の実務に長けた専門家であれば、公証人が判断能力ありと判断してくれるか否かまでアドバイスをしてくれることでしょう。

また、仮に判断能力がない場合であっても、後見制度を使わずに問題解決をする方法を提案してくれるかもしれません。

認知症発症後に家族信託を利用しようか考えている場合には、一人で悩まずに、専門家に相談してみるのが良いでしょう。


家族信託の概要を動画で!

ディアパートナー行政書士事務所のユーチューブチャンネルでは、「家族信託」の20分間簡単動画をアップしています。


約20分で「家族信託の仕組み」などが理解できる動画となっていますので、ぜひご覧ください。↓



まとめ

親の財産を管理する方法としては、成年後見制度よりも家族信託の方が柔軟な運用が可能で、メリットも大きいといえます。また、成年後見制度はデメリットも大きいので注意が必要です。

ただし、親が認知症を発症し、判断能力が低下した場合には、家族信託の利用が難しくなります。できるだけ早い段階で詳しい専門家に相談しておくことが重要です。


ディアパートナー行政書士事務所では、今回、ご説明している「家族信託」はもちろん、認知症対策や生前相続対策全般のご相談も受け付けております。


新しい認知症対策として注目される「家族信託」については、知識・実績とも豊富な、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。




また、アフターサポートも業務提携先と連携し、スマートフォンに連動した「スマート家族信託」というサービスを提供しています。このサービスは業界初のサービス提供となっています。


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この「スマート家族信託」、とくに受託者候補(子供など)が首都圏など親世代と離れた地域に在住している場合は、長野県(当事務所)と首都圏(トリニティG)の連携が極めて有効になってくると考えています。


家族信託や遺言、任意後見、認知症対策など生前相続対策全般のご相談も随時、受け付けております。お問い合わせや初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。


お問い合わせ 電話:0263-34-6163

       電子メール:info@dp01.co.jp

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ディアパートナー行政書士事務所では、毎月1回、「家族信託」や「遺言書」など生前の相続対策について説明する「家族信託&相続セミナー」を月イチ(毎月後半の土曜日午前)に開催しています。



具体的な開催日時、開催場所は、ディアパートナー行政書士事務所専用Webで告知しているほか、一般社団法人家族信託普及協会Webのセミナー開催のお知らせでも告知していますので、お気軽にご参加ください。


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