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  • takizawa62

孫へのサプライズ:具体的事例(Eさんの場合)

更新日:2023年1月29日

みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社(トリニティ司法書士法人)の文献(※)を参考に、家族信託について解説します。

※「資産を守り笑顔を咲かせる、家族信託~資産承継の新たなアプローチ~」

○トリニティ・テクノロジー株式会社Web↓


ここからは、実際にあった事例に基づいて、家族信託の具体的な利用方法をご紹介していきます。ご相談者様と専門家の会話を通してご理解頂ければと思います。


※【Eさん】はご相談者様、【専門家】は行政書士や司法書士、弁護士など専門家の言葉です。



5 遺言ではできない孫へのサプライズも信託なら可能


75歳のEさんにはかわいい孫がいます。その孫はまだ小学生で、これから中学入学、高校入学、就職、結婚と人生のイベントが数多く待っています。Eさんはことあるごとに孫に対してお祝いをしたいと考えていますが、自分もだいぶ高齢になってきて、将来孫が就職や結婚をするまで健康でいられるかには不安がありました。

もし、自分が将来認知症になってしまったら…… 

仮にそうなってしまったとしても孫に事あるごとにサプライズプレゼントが渡せる手段はないものかと模索していました。そんな最中に、テレビで「家族信託」という手法があることを知り、専門家に相談することにしたのでした。

【Eさん】こんにちは。早速ですが、私にはかわいい孫がいるんです。その孫に、進級や就職のお祝いを今後もしていきたいのですが、自分も歳を取ってきましたので、将来認知症などになってしまわないか心配しています。

「家族信託」という手法を使えば、万が一自分が認知症になってしまっても、孫にお祝いを渡し続けることができると耳にして、相談に上がりました。


【専門家】そうでしたか。それはお幸せなことですね。確かに、家族信託を活用すれば、万が一Eさんが認知症になり、贈与などの法律行為をすることが不可能になってしまったとしても 、お孫さんのおめでたい行事ごとにEさんからお祝いを渡すことが可能ですよ。

遺言などの他の制度を使ったとしても、このような仕組みづくりはできません。


【Eさん】やはりそうなのですね。ぜひ、具体的に家族信託について教えてください。


【専門家】はい、よろこんで。家族信託の概要については、テレビなどでもすでにご覧になっているかと思いますが、簡単に言うと、自分の財産の管理について家族にお願いをしておく契約行為です。

Eさんは、自分が認知症になってしまった際に、自分の代わりにお孫さんにお祝いを渡してもらうことをお願い出来る方はいらっしゃいますか。


【Eさん】はい、それなら孫の父親である私の息子にお願いできると思います。息子とは仲がいいですし、信頼もしています。何より、孫を健やかに育てている一人の親としても尊敬しています。


【専門家】そうですか。本当に素敵なご家族をお持ちでいらっしゃるのですね。

であれば、息子さんにお孫さんへのお祝いを渡す役割を託す形で、家族信託をしましょう。契約の内容はおおむね次のようになります。

■家族信託契約の内容■

◆委託者Eさん  ◆受託者Eさんの息子  ◆受益者Eさんの孫

◆信託財産の給付孫の進級、就職、結婚の際にそれぞれお祝い金○○円を渡す。


【専門家】このような信託契約をすることで、Eさんに万が一のことがあっても、Eさんの 代わりに息子さんからお孫さんへ、「Eさんからのお祝い」としてお祝い金を渡すことが可能です。

【Eさん】それはよかったです。孫もまさか認知症になった私からお祝い金がもらえるとは思わず、驚きながらも喜んでくれることでしょう。

このような契約をしておければ、本当に安心できます。


【専門家】一番いいのは、いつまでも健康で、直接Eさんからお孫さんにお祝いの言葉と一 緒にお祝いを渡せることですね。家族信託はあくまでも保険です。

保険をかけて心配事が減れば、健康にもいい影響もあるでしょうから、そういう意味でも対策をしておくことは有意義だと思います。

【Eさん】ありがとうございます。早速息子にも話をして、具体的に準備を進めていきたく思います。よろしくお願いいたします。


【専門家】はい、私も迅速に対応させていただきます。よろしくお願いいたします。


今回の事例、いかがでしたでしょうか。


ディアパートナー行政書士事務所では、毎月1回、「家族信託」や「遺言書」など生前の相続対策について説明する「家族信託&相続セミナー」を原則、毎月第4土曜日に開催しています。


具体的な開催日時、開催場所は、ディアパートナー行政書士事務所専用Webで告知しているほか、一般社団法人家族信託普及協会Webのセミナー開催のお知らせでも告知していますので、お気軽にご参加ください。


ディアパートナー行政書士事務所専用Web↓


家族信託普及協会イベント告知(長野県をご覧ください) 



ディアパートナー行政書士事務所では、今回、ご説明している「家族信託」はもちろん、認知症対策や生前相続対策全般のご相談も受け付けております。


新しい認知症対策として注目される「家族信託」については、知識・実績とも豊富な、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。


また、アフターサポートも業務提携先と連携し、スマートフォンに連動した「スマート家族信託」を今年から本格稼働させるなど、万全な体制で対応することが可能です。


とくに、受託者候補(子供など)が首都圏に在住している場合は、長野県(当事務所)と首都圏(トリニティG)の連携が極めて有効になります。お問い合わせや初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。



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