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  • takizawa62

相続土地の国庫帰属制度が施行開始!!



長野県松本市で「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。


当事務所が業務提携しているトリニティ・テクノロジー株式会社の運営する「Weeklyメルマガ」コラムを参考に相続対策について考えていきます。


今年もいよいよ5月に入りました!今回は令和5年4月27日に施行された「相続土地の国庫帰属制度」について考察していきましょう。 ○トリニティ・テクノロジー株式会社Web↓


相続土地の国庫帰属制度とは?

そもそも「相続土地の国庫帰属制度」ってどういったものなのでしょうか?


それは、相続で取得した土地を国が有料で引き取ってくれる制度です。 「相続土地の国庫帰属制度」は令和3年4月28日に公布され、令和5年4月27日に施行された新しい制度で、主な目的としては「所有者不明の土地を減らす」事があげられます。 具体的には、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得した土地を手放し、国庫に帰属(国の管理)させることで、将来的にその土地の所有者不明化・管理不全化を予防する効果をもたらすと考えられています。 新しくこの制度が出来たことによって、相続が発生した際に、要らない土地(不要土地)を相続したくない場合に、相続放棄(相続財産全てを放棄)をすることなく、不要土地だけを手放すことが可能となりました。


この制度利用の流れは?


この新しい制度「相続土地の国庫帰属制度」を利用するにはどうしたらよいのでしょうか?この制度利用の流れは概ね以下のようになります。

①相続によって土地を取得した人が法務大臣(法務局)に承認申請を行います。


②法務大臣は必要な場合にその土地を調査し、対象の土地が「引き取ることが出来ない土地」にあたらなければ、土地の所有権の国庫への帰属を承認します。


③承認を受けた方が一定の負担金を国に納付した時点で土地の所有者が国庫に帰属します。 ただし、この制度を利用申請が可能なのは、相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人に限られます。


売買など相続以外により自ら土地を取得した人や、相続によって土地を取得することが出来ない法人は、基本的にこの制度を利用することは出来ません。 土地に共有者がいる場合は、共有者全員が一緒に申請することでこの制度を利用することができます。なお、共有者が相続で取得していなくても申請は可能となっています。

国庫帰属するための3つの条件(ポイント)とは?


「相続土地の国庫帰属制度」を利用するためには、大きく3つの条件があります。以下の3つの条件をクリアしないと利用できません。

①ヒト ・相続で取得した相続人が対象となります(売買での取得ではNGです!)。

・土地を共有している場合は共有者全員で申請が必要となります。 ②モノ ・「建物がある土地」や「担保権や使用収益権が設定されている土地」は、申請をすることができないケース(却下事由)となります。


・「一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地」や「土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地」は承認を受けることができないケース(不承認事由)となります。


・すなわち、管理とか処分が大変な土地はNGで、国としても「使えそうな土地」を対象にしている感じです。 ③カネ ・審査手数料が土地一筆辺り14,000円かかります。なお、審査手数料納付後は、申請を取り下げた場合や審査の結果却下・不承認となった場合でも、手数料を返還されません。

・当該土地における管理費用の負担金10年分の管理料(20万円〜)を納付する必要があります。これは、国が管理をすることとなった土地に関して、元々の土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じて、国に生ずる管理費用の一部を負担していただくという考えに基づいています。 以上のように相続土地の国庫帰属制度を利用するためには、国が定めたヒト・モノ・カネの3つの条件をクリアしなければなりません。


3つの条件をクリアするには? まず、「①ヒト」ですが、これは申請者のことを指していますので、この制度利用の申請は相続で当該土地を取得した相続人でないと行うことが出来ません。

また、土地が共有されている場合は全員での申請が必要となります。 次に「②モノ」ですが、この制度はどんな土地でも引き取ってもらえるわけではなく、国庫に帰属したのち、再利用できる可能性があると判断された土地でないといけません。

具体的には、相続などにより取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)においてその要件が定められています。 また「③カネ」に関してですが、この制度は国に土地を買い取ってもらうのではなく、相続人がお金を払って国に土地を明け渡し、管理してもらうという制度です。(有料の不用品回収と同じ感じです。) 制度利用申請後、その土地が要件に適合するか否かの審査が国によりなされます。この審査について、審査手数料を支払わなければいけません。審査手数料の金額は、土地一筆当たり14,000円です。 この手数料は申請を取り下げた場合や、審査の結果に関わらず返還されません。


そして無事に審査を通過し、国が管理をすることとなった場合には、元々の土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じて、国に生じる管理費用の一部を負担金として納めなければなりません。

この負担金の額は、当該土地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定されます(最低でも20万円〜)。




法務省のホームページは?


この制度を所管する法務省ホームページで「相続土地の国庫帰属制度」の概要について。説明しています。リンク先は以下のとおりです↓



審査にはどのくらいな時間がかかる?


法務省パンフレットで「審査期間」については、申請から帰属の決定(却下、不承認の判断を含む。)までに一定の期間(半年~1年程度)を要するとされています。


したがって、「どんな感じで審査されるか」、「どんな案件が○、どんな案件は×」などは、施行されてから一定の期間が過ぎないと分からないのでないかと考えられます。


申請の代理は誰ができるの?


この制度利用を申請するためには、審査手数料分の収入印紙を貼り付けた申請書を作成し、所在する土地を管轄する法務局の本局の窓口に提出します。(制度を所管する法務省では、提出前に法務局へ連絡をお願いしたいとしています。)

なお、郵送による申請も可能とされています。


手続代理が認められるのは、法定代理人(未成年後見人、成年後見人等) に限られ、任意代理による申請は認められません。


申請に当たり、申請書及び添付書類は当事者自身で事前に作成する必要がありますが、用意する添付書類を多く、なかなか大変そうな感じです。


法務系士業である「弁護士」、「司法書士」、「行政書士」は、申請者本人に代わって申請書の書類作成を代行することができます。この場合、申請書には作成者を記載する必要が あります。(各資格者の事務所の連絡先を任意に記載することもできるとされています。) なお、この場合であっても、申請者はあくまでも土地の所有者になります。



ご相談は「ディアパートナー行政書士事務所」へ


「相続土地の国庫帰属制度」は、令和5年4月27日に施行される新しい制度です。


申請者本人に代わって申請書の書類作成を代行することができる「行政書士」資格を有していますので、お気軽にご相談ください。


ディアパートナー行政書士事務所では、「相続土地の国庫帰属制度」に限らず、家族信託や遺言書作成、任意後見契約、生前贈与、事業承継など生前の相続対策のご相談を承っておりますので、相続対策全般についてお気軽にご相談ください。


ご自宅への訪問やサザンガク(下のチラシを参照)でも面談に対応しています。また、土曜日・日曜日、時間外の対応も行いますのでお気軽にお問い合わせ下さい。


ディアパートナー行政書士事務所 電話:0263-34-6163

                電子メール:info@dp01.co.jp





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